労働安全衛生法第59条により、事業者は以下の場合に労働者へ安全衛生教育を実施しなければなりません。
- 雇入れ時
- 作業内容の変更時
- 危険・有害業務に従事させる時
このたび、愛知県内の自動車製造会社にて、4名のベトナム人技能実習生が新たに受け入れられました。業務内容は主に溶接作業となるため、作業開始前に安全衛生教育が実施されました。
LJサービスは、ベトナム語通訳として本教育に携わり、安全措置や保護具の使用方法、疾病の原因、工具の安全な取り扱い方などについて、ベトナム語で分かりやすく説明を行いました。
■案件概要
- 実施日:2025年10月10日(金)
- 対応地域:愛知県
- 対応内容:ベトナム人技能実習生向けの安全衛生教育通訳
